足立区で遺品整理や残置物の回収をしている株式会社skipです。今回は【相続した実家】についてブログを書きますので、実家を相続した場合、これから相続する時に役立てて下さい。少し長いかもしれませんが、参考になれば幸いです。
「親が亡くなり、足立区の実家を相続することになったけれど、何から手を付ければいいのか分からない……」
「遠方に住んでいて、空き家になった実家の片付けや管理に行く時間がない」
「実家を売りたいけれど、古い荷物がそのままで、手続きも複雑そうで一歩が踏み出せない」
少子高齢化が進む現代、このような「相続した実家や空き家」に関するお悩みを持つ方が急増しています。実家の相続は、単に「家を引き継ぐ」ということだけでなく、「荷物の片付け」「複雑な法律・書類手続き」「不動産の売却や活用」という3つの大きな壁が同時に押し寄せてくるため、多くの親族の方が大きな負担を感じてしまいます。
このブログは、相続した実家について親族の皆様が正しい知識を身につけ、損をせず、スムーズに問題を解決できるように、各項目に分けて分かりやすく解説します。
1. 相続した実家を「そのまま放置」することの4大リスク
「今は忙しいから、とりあえず実家はそのままでいいや」と放置してしまうのは非常に危険です。空き家を放置すると、経済的にも精神的にも大きなリスクを背負うことになります。
① 固定資産税が「6倍」になる?(特定空家への指定)
誰も住んでいない実家であっても、毎年「固定資産税」や「都市計画税」がかかります。さらに、管理が行き届かず危険な状態であると自治体(足立区など)から判断されると、「特定空家」に指定されてしまうことがあります。特定空家に指定されると、これまで受けられていた住宅用地の特例(優遇措置)が解除され、固定資産税が最大6倍に跳ね上がってしまう恐れがあります。
② 建物の老朽化と近隣トラブル
人が住まなくなった家は、換気が行われないため湿気が溜まり、あっという間に老朽化が進みます。柱が腐食したり、屋根瓦が落ちたり、庭木が隣の敷地にはみ出したりすることで、近隣住民から苦情が来るケースは後を絶ちません。万が一、台風や地震で建物が倒壊し、通行人に怪我をさせてしまった場合は、所有者の責任(損害賠償)が問われます。
③ 治安の悪化(放火・不法投棄・不法侵入)
空き家は一目でそれと分かります。ゴミの不法投棄の場所にされたり、不審者が侵入して住み着いたり、最悪の場合は放火のターゲットにされてしまうリスクがあります。
④ 資産価値の低下
家は放置すればするほど傷み、不動産としての価値が下がっていきます。いざ「売ろう」「貸そう」と思ったときには、大規模な修繕が必要になり、多額の費用がかかってしまうことも珍しくありません。
2. 実家を相続したときに「まずやるべきこと」と必要書類
実家を引き継ぐことが決まったら、まずは法律的な手続きと、現状の把握から始めましょう。
Step 1:遺言書の有無の確認と相続人の特定
まずは、亡くなった親御様が「遺言書」を残していないか確認します。遺言書がある場合は、原則としてその内容に従います。ない場合は、誰が実家を相続するのかを親族間で話し合う「遺産分割協議」を行う必要があります。
Step 2:実家の名義変更(相続登記の義務化)
これまで「名義変更はいつでもいい」と思われがちでしたが、2024年4月より「相続登記(不動産の名義変更)」が法律で義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。
【相続登記に必要な主な書類】
実家の名義を変更するためには、法務局へ申請書と以下の書類を提出します。
| 必要書類 | 取得場所 | 概要 |
| 被相続人(親)の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | 出生から死亡までのすべての戸籍が必要です。 |
| 被相続人(親)の住民票の除票 | 最後の住所地の役場 | 亡くなったことの証明になります。 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の役場 | 現在生きている相続人を確認します。 |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の住所地の役場 | 遺産分割協議書に押す印鑑の証明です。 |
| 遺産分割協議書 | 自作(または専門家作成) | 誰が実家を継ぐか、全員が合意した書面です。 |
| 固定資産評価証明書 | 実家のある役場(足立区など) | 登録免許税(税金)を計算するために必要です。 |
※親族間での話し合いがまとまらない、書類の集め方が分からないという場合は、司法書士や行政書士などの専門家に相談するのが一般的です。
3. 親族で話し合うべき「相続した実家の4つの活用方法」
名義変更の目処が立ったら、その実家を今後どうするのか、親族で話し合いましょう。選択肢は大きく分けて4つあります。
① 自分たちで住む・親族が引き継ぐ
「生まれ育った実家を残したい」という場合、相続人の誰かが実際に移り住む方法です。これが最もシンプルな解決策ですが、すでに持ち家がある場合や、実家が遠方にある場合は現実的に難しいことも多いです。
② 賃貸物件として貸し出す
実家をリフォームして、第三者に賃貸として貸し出し、家賃収入を得る方法です。定期的な収入が見込める一方で、「初期のリフォーム費用がかかる」「入居者が見つからない空室リスクがある」「家主としての管理の手間やコストがかかる」というデメリットもあります。
③ 解体して「土地」として活用・売却する
建物が古すぎて住めない場合、家を解体して更地(さらち)にする方法です。土地だけにすることで、駐車場として運用したり、買い手が見つかりやすくなったりします。ただし、前述の通り「更地にすると固定資産税が高くなる」ことや、「解体費用(一般的に100万〜数百万)が先にかかる」点に注意が必要です。
④ そのまま売却する(現状渡し)
現在、最も多くの人が選んでいるのが、建物が建った状態のまま不動産市場で売却する、あるいは不動産会社に買い取ってもらう方法です。維持管理の手間や税金の負担から一括して解放されるため、最もスッキリとする選択肢と言えます。
4. 最大の難所!実家の「片付け(遺品整理)」をスムーズに進めるコツ
実家を「売る」にしても「貸す」にしても、避けて通れないのが「室内の片付け(遺品整理)」です。何十年も暮らした実家には、膨大な量の家具、家電、衣類、日用品、そして思い出の品が詰まっています。
親族だけで片付けようとすると、精神的・体力的な疲労から、途中で挫折してしまうケースが非常に多いです。ここでは、スムーズに進めるためのコツを紹介します。
① 「仕分け」の3大ルールを決める
実家の片付けを始めると、「懐かしい写真を見つけて手が止まってしまう」「捨てるのがもったいなく感じる」ということでん、一向に進まないことがよくあります。以下の3つに機械的に仕分けるのがコツです。
- 残すもの(貴重品・形見): 現金、通帳、実印、権利書、貴金属、特に思い出深い写真など。
- 処分するもの(不用品): 明らかなゴミ、壊れた家具、着古した衣類、使えない家電など。
- 保留するもの: 迷ったら無理に決めず、「保留箱」に入れて後日見直します。
② スケジュールを無理なく組む
「1日で全部終わらせよう」とするのは不可能です。まずは「今日は玄関だけ」「今週末はキッチンだけ」と、場所を区切って少しずつ進めましょう。
③ 遠方の場合や量が多い場合は「プロ(遺品整理業者)」を頼る
- 実家が遠くて通うのが大変
- 実家がゴミ屋敷状態になっていて手が付けられない
- 大型家具や家電を運び出す力がない
- 遺品整理の時間が取れない
このような場合は、無理をせず遺品整理の専門業者に依頼するのがベストです。プロに依頼すれば、数日(規模によっては1日)で部屋の中を丸ごと空っぽにしてもらうことができます。
5. 知っておきたい!実家売却にかかる税金と「3,000万円控除」の特例
実家を売却して現金化する場合、売却によって得た利益(譲渡所得)に対して税金(所得税・住民税)がかかります。しかし、相続した実家を売る場合には、税金が大幅に安くなる(あるいはゼロになる)非常に重要な特例があります。
「空き家に係る譲渡所得の特別控除(3,000万円の特例)」
一言でいうと、「相続した古い実家を売ったとき、利益の中から3,000万円分までは税金を免除します」という、国が設けたありがたい制度です。
この特例を利用するためには、以下のような一定の要件を満たす必要があります。
- 建物の条件: 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられたものであること(旧耐震基準の建物)。
- 居住の条件: 亡くなった親御様が、亡くなる直前まで一人で暮らしていたこと(老人ホーム等に入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象になります)。
- 売却の条件: 相続が始まった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに入ること。
- 売却の状態: 「家を耐震リフォームして売る」か、または「家を解体して更地にして売る」こと。
※注意ポイント
この特例を使うためには、現状のまま(古い状態のまま)売るのではなく、「更地にする」などの条件が必要になるケースが多いです。「知らずにそのまま売ってしまい、特例が使えず大損した」ということにならないよう、事前に不動産会社や税理士によく確認しましょう。
6. よくあるトラブルと親族間で揉めないための注意点
実家の相続は、親族間(特に兄弟姉妹間)のトラブルに発展しやすい繊細な問題です。後々の遺恨を残さないために、以下の点に注意してください。
① 「誰が片付けの費用や固定資産税を払うか」で揉める
実家が売れるまでの間の固定資産税や、業者に頼む片付け費用を、特定の一人(例えば長男など)だけが負担していると、不満が溜まります。「これらの経費は、最終的に実家が売れた代金から相殺して精算する」といったルールを、事前に書面などで全員で合意しておきましょう。
② 「売りたい人」と「残したい人」の意見が対立する
「思い入れがあるから売りたくない」という人と、「維持費がかかるから早く手放したい」という人で意見が分かれることがあります。全員の同意がないと不動産は売却できません。地域の相場や、今後かかる維持費を具体的な数値で出し合い、冷静に話し合うことが大切です。
③ 遺品の「勝手な持ち出し」はNG
実家にある家具や美術品、形見の品を、一人の相続人が勝手に持ち帰ってしまうと、「中に高価なものがあったのではないか」と疑念を抱かれ、トラブルの元になります。遺品整理や仕分けは、できるだけ相続人一同が集まる日に行うか、立ち会えない人には事前に写真などで確認を取るようにしましょう。
7. 「片付け」から「売買」まで一社完結!株式会社skipが選ばれる理由
ここまでお読みいただき、「実家の相続や片付けって、やることが多すぎて頭が痛くなりそう……」と感じられた方も多いのではないでしょうか。
一般的な流れでは、以下のように4つの業者と何度もやり取りをしなければなりませんが株式会社skipならワンストップで全てか解決できます。
- 書類や登記のことで株式会社skip(司法書士や行政書士)を探す
- 部屋を綺麗にするために株式会社skip(遺品整理業者)に見積もりを取る
- 家を売るために株式会社skip(不動産会社)に相談する
- 解体が必要なら株式会社skip(解体業者)を手配する
それぞれの業者を探し、別々に事情を説明し、スケジュールを調整するのは、精神的にも時間的にも非常に大きな負担です。
足立区の株式会社skipなら、すべてワンストップで解決できます!
私たち「株式会社skip」は、足立区を中心に、相続した実家の【遺品整理(片付け)】から【不動産売買・活用】までを、すべて自社で完結(ワンストップ対応)できる一括サポート体制を整えています。
💡 株式会社skipの強み
- 窓口はひとつだけ:片付けの相談も、不動産売却の相談も、すべて株式会社skipの担当者がワンストップで承ります。お客様があちこちの業者に連絡する手間は一切ありません。
- 「片付け費用」の持ち出しを減らす仕組み:実家の片付けにかかる費用を、「不動産の売却代金から後で精算する」といった柔軟なプランのご提案が可能です。「今、手元に片付けのまとまったお金がない」という方でも、安心して実家の整理を進めることができます。
- 買取から仲介まで、最適な売却ルートをご提案:「時間をかけても高く売りたい」「近所に知られずに早く現金化したい」など、ご親族皆様のご要望に合わせた最適な売却・買取プランをご提示します。面倒な必要書類の確認や、税金の特例アドバイスもお任せください。
- 地域密着の安心感:足立区の特性や不動産相場を熟知した地元のプロだからこそ、スピーディーかつ、地域に寄り添った丁寧な対応をお約束します。
まとめ:実家の悩みは、まずは「正しい知識」と「信頼できるパートナー」から
相続した実家や空き家の問題は、時間が経てば経つほど、建物の老朽化が進み、税金や法律のペナルティのリスクが高まってしまいます。
大切なのは、まずは親族間で「実家をどうしていきたいか」を話し合うこと。そして、手続きや片付け、売却のことで迷ったら、一人で抱え込まずに専門家に相談することです。
株式会社skipは、大切な親御様が遺された思い出の詰まった実家を、次のステップへと円滑につなぐためのお手伝いを全力でさせていただきます。
「まずは相談だけしてみたい」「実家の片付けと売却、いくらくらいになるか目安が知りたい」という方も、どうぞお気軽に株式会社skipまでご相談ください。親族の皆様の不安に寄り添い、分かりやすい言葉で丁寧に対応させていただきます。






